公認会計士・税理士の古谷です。経営者の方の中にはいつも頑張ってくれている従業員を旅行に連れて行ってあげたいけど経費になるのかわからないといった方も多いのではないでしょうか。今回はそんな社員旅行代について経費にするための方法を解説していきます。
目次
・まとめ
1. 社員旅行代は経費になるのか
まず社員旅行代は経費になるのかについてですが、これは経費になります。ただし、この後説明する要件を満たしていないと従業員に対する給与とされてしまいますので、気を付ける必要があります。また経費にする際に使う科目は福利厚生費となります。
2.経費にできる要件とは
① 旅行の期間が4泊5日以内であること
社員旅行の期間には上限が定められています。4泊5日を超える旅行の場合、経費として認められないため、気を付けましょう。
② 従業員の全員が参加可能で、実際に50%以上の従業員が参加していること
一部の従業員だけが参加できるような旅行や、全社員が参加できても実際に参加した人数が50%未満の場合には経費として認められないため、対象者と参加人数には注意しましょう。
③ 不参加の従業員に対して代わりに金銭を支給しないこと
参加しない従業員に代わりにお金や物品を支給した場合、社員旅行についても給与として捉えられてしまい、従業員には所得税がかかってしまいますので注意が必要です。
3.よくある質問
① 旅行代金に決まりはあるの?
→旅行代金に特に上限は設けられていません。ただしあまりに高額な旅行代ですと 否認される可能性があるため、常識的な範囲の金額にしましょう。
② 海外旅行でも大丈夫?
→国内旅行でも海外旅行でも大丈夫です。先述した要件を満たしていれば経費にで きます。
4.具体例を使って解説
では実際に経費になるかどうか具体例を使ってみてみましょう
<事例①>
旅行期間:3泊4日
対象者:全従業員が参加可能
参加割合:80%
→〇旅行期間、対象者、参加割合すべてを満たすため、福利厚生費にできる
<事例②>
旅行期間:6泊7日
対象者:全従業員が参加可能
参加割合:70%
→×旅行期間が4泊5日という要件を満たしていないので福利厚生費にはできない
<事例③>
旅行期間:4泊5日
対象者:営業成績の良い従業員のみ参加可能
参加割合:90%
→×対象者が従業員の一部に限られているため、福利厚生費にはできない
5.社員旅行に認められない旅行の例
以下のような内容の旅行の場合には社員旅行として認められないため、気を付けましょう。
・役員だけで行う旅行
・取引先に対する接待、慰安等のための旅行(→交際費とすることは可能、ただし交際費は上限があるため注意)
・実態が私的な旅行
6.まとめ
ここまで社員旅行を福利厚生費として経費計上するための要件や具体例を解説してきました。福利厚生費の要件を満たさずに給与とされてしまいますと従業員には所得税がかかってしまいますので、しっかりと要件を満たして福利厚生費に計上できるようにしましょう。
経費の判断で分からないことや不安なことがございましたら、サミット会計事務所までお問い合わせください。
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