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フリーランスや個人事業主として独立開業し従業員を雇用した時に必要な届け出(労務編)

フリーランスや個人事業主として独立開業し従業員を雇用すると労務関係の届出がいくつか必要となってきます。届け出は主に労働保険関係、社会保険関係、労働基準法関係の3つに区分できますので、それぞれについて簡説明していきたいと思います。

また今回紹介するもの以外にも必要になってくる届出がある場合もございますので、詳細は社会保険労務士に相談することをおすすめ致します。


各提出先は以下となります。

雇用保険→ハローワーク

労災保険+労働基準法の提出書類→労働基準監督署

社会保険→年金事務所


<雇用保険→ハローワーク>


① 適用事業所設置届

   →従業員を雇用してから10日以内に管轄するハローワークに提出が必要となります。雇用保険の適用を受けていない場合には従業員が失業給付や育児休業給付を受けられなくなってしまうため提出を忘れないようにしましょう。


② 被保険者資格取得届

 →こちらも従業員を雇用してから10日以内にお店の所在地を管轄するハローワーク

に提出が必要となります。被保険者番号が記載必須になるため、前職等のある従業

員を雇う場合には被保険者番号がわかる資料を用意してもらいましょう。また基礎

年金番号も記載するため年金手帳も事前に準備してもらうことが必要です。


<労災保険+労働基準法の提出書類→労働基準監督署>


① 適用事業報告

 →適用事業報告は従業員を雇い入れた事実を所轄労働基準監督署長に報告するため

  の書類となります。従業員を一人でも雇い入れた場合は提出必須となり、提出を怠

った場合には罰金を科される可能性もありますので気を付けましょう。


② 保険関係成立届

   →こちらは保険関係が成立した日から10日以内に管轄する労働基準監督署に提出が必要となります。適用事業報告と同様に一人でも従業員を雇い入れた場合には提出必須となります。


③ 概算保険料申告書

 →保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃料の総額見込

み額に保険料率を乗じた金額を概算保険料として申告・納付するための書類とな

ります。


④ 36協定

   →従業員に残業や休日労働をさせる場合には必ずこの協定を締結し、労働基準監督

署に提出する必要があります。この協定を結ばずに残業等をさせた場合には労働

基準法違反となるので気を付けましょう。


<社会保険→年金事務所>

※法人の場合は加入義務がありますが、個人事業主の場合従業員数が5人以下の場合は社会保険の加入は任意となります。加入する場合に以下の提出物が必要となります。


① 新規適用届

② 被保険者資格取得届


以上が従業員を雇用した際に必要となる労務関係の届出となります。詳しくは社会保険労務士に確認をするようにしましょう。

サミット会計事務所では提携先の社会保険労務士と連携し、労務関係のサポートも行っております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!

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