公認会計士・税理士の古谷です。今回は役員貸付金について説明していきます。スタートアップや中小企業ではこの役員貸付金が発生している企業を頻繁に見かけます。役員貸付金は様々な面で悪い影響を及ぼしますので注意が必要です。
【目次】
1. 役員貸付金とは
2. 役員貸付金がダメな理由
・税務調査でリスクがある
・金融機関からの印象が悪い
・利息が発生する
3.役員貸付金を発生させない方法
・会社のお金と個人のお金の区別を徹底する
・役員報酬の設定を適正にする
4.役員貸付金の解消方法
・役員報酬の中から返済していく
・役員所有の資産を法人に売却する
1. 役員貸付金とは
役員貸付金とは会社が役員に対してお金を貸しているということを表しているものです。逆に言うと、役員が会社からお金を借りている状態です。法人は法人の財布と個人の財布が別であるため、社長であっても勝手に法人のお金を個人的に引き出して使うと社長に対する貸付金として計上されてしまいます。もちろん一時的に個人の支出が必要となって引き出してすぐに返済する場合には問題ありませんが、日常的に会社のお金を役員が持ち出し、返済がされない状態が続くと役員貸付金はどんどん増加していってしまいます。
2. 役員貸付金がダメな理由
・税務調査でのリスクがある
基本的に役員貸付金は税務調査で必ず突っ込まれます。そして役員貸付金が長期間返済されず、利息の計上もされていない場合には役員賞与と指摘される可能性があります。役員賞与になってしまうと法人側では経費(損金)にならず、役員個人側では所得税や住民税の対象となってしまいます。また法人側では賞与の場合、源泉徴収義務があるにも関わらず源泉徴収漏れをしていたということになりますので、源泉所得税を追加で払うことになります。
・金融機関からの印象が悪い
金融機関から借入・融資を受けたいと思った時に決算書の提出を必ず求められます。その決算書に役員貸付金が計上されていると金融機関は良くない印象を持ちます。役員貸付金が計上されているということは役員が会社のお金を私的に使っているとみなされるからです。銀行員からすると、今回会社に貸すお金ももしかしたら個人的な目的で使われるのではないかと警戒します。これは当然のことです。銀行も返済可能性の高い企業にお金を貸したいと思っています。役員貸付金はこの点、最悪の印象を持たれてしまします。勿論、役員貸付金があるから融資が絶対受けられないということはありませんし、私のお客様でも役員貸付金があっても融資を受けられたお客様は多くいらっしゃいますが、マイナスの印象を持たれることは覚悟しましょう。
・利息が発生する
役員に対して貸付を行った場合、外部への貸付金と同様に相当の利息を受け取る必要があります。利率については国税庁(以下のサイト参照)のホームページに記載されている利率を使うことになります。
この利息をしっかりと受け取っておかないと、上述の通り役員賞与として認定されてしまう可能性があります。
3. 役員貸付金を発生させない方法
ここまで説明したように役員貸付金については百害あって一利なしです。ではこの役員貸付金が発生しないためにはどうすれば良いのでしょうか。
・会社のお金と個人のお金の区別を徹底する
大前提として会社のお金と個人のお金は別であるという意識を持つことが大事です。特に個人事業主から法人成りをした一人会社のような場合、会社の財布=自分の財布という個人事業主時代の考えが抜けきれずに自由に会社の口座からお金を引き出すケースが多く見られます。たとえ役員であろうと、会社からお金を受けとれるのは基本的には役員報酬と立替経費の精算であるということを覚えておきましょう。
・役員報酬の設定を適正にする
役員貸付金が発生してしまっている会社のもう一つの典型例が社会保険料や所得税を抑えるために役員報酬を低めに設定したことで個人の生活費が役員報酬では足りず、追加で会社からお金を引き出してしまって役員貸付金が増加していくというものです。たしかに社会保険料の負担は重く、役員報酬を低めに設定したいという気持ちはよくわかりますが、その前提には生活費をカバーできる額であるということが必要です。よく役員報酬を設定する際に税額や社保のメリットを強調するようなサイトを見かけますが、私がお客様とお話する際にはそれだけでなくその金額でご自身の生活は問題なくできるのかという点もお伝えしています。役員貸付金を発生させないためには適正な役員報酬の設定が必要になります。
4. 役員貸付金の解消方法
役員貸付金は発生させないことが大事と説明してきましたが、既に発生してしまっている会社もあるかと思います。役員貸付金を解消するための代表的な方法を説明していきます。
・役員報酬の中から返済していく
一番代表的な方法がこの方法です。役員報酬の中から毎月返済していくことで役員貸付金の額は減らしていくことが可能です。ただしこの場合、返済分も考えて役員報酬を高めに設定する必要が出てきますので、所得税や住民税、社会保険料などの負担は増します。
・役員所有の資産を法人に売却する
もう一つの方法としては役員が所有する資産を法人に売却することも考えられます。例えば土地や建物、車などの資産を法人に売却し、その売却代金で会社に返済を行うという方法です。この場合、不動産などは会社から法人に名義変更するための移転登記が必要であることや、資産を売った役員側で売却益が生じた場合には確定申告が必要になるなどといった注意点も発生します。
今回は役員貸付金について解説しました。やはり役員貸付金は百害あって一利なしですので可能な限り発生させないこと、発生してしまった場合でもなるべくすぐに解消させることを徹底して頂きたいと思います。
なにか不安な点や税務・経営でお困りのことがありましたらサミット会計事務所までお気軽にご相談ください。
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