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法人の節税方法① 出張手当の活用

公認会計士・税理士の古谷です。経営者の方はよい節税対策がないかという点について常にきにされていることと思います。今回は有効な節税対策である出張旅費手当についてご紹介していきます。


【目次】

1. 出張旅費手当の節税効果とは

2. 出張手当はいくらが適正か

3. 出張規定の注意点

4. まとめ



1. 出張旅費手当の節税効果とは


出張規定を作成し、出張手当を支給すると節税になると聞いたことのある方も多いかと思いますが、ではなぜ節税効果があるのでしょうか。それは主に以下の2つの理由です。


出張手当は法人にとって経費になる


 出張旅費規程を作成し、規定通りに支払われた出張手当は法人側で経費計上が可能となります。そのため、法人にとっては法人税の節税効果があります。また出張手当については国内出張であれば消費税についても課税仕入れに該当するため消費税の仕入控除もとることができます。



出張手当を受け取った側の個人は非課税となる


 最大のメリットはこれに尽きます。給与と異なり、出張手当は所得税法上では非課税と定められています。そのため所得税・住民税の対象になりませんし社会保険料の対象にもなりません。受け取る側としても税金や社会保険料が引かれずに受け取れるのは大きなメリットになりますね。


2.出張手当はいくらが適正か


出張手当は節税効果があるということを説明しましたが、当然いくらでも支給できるというわけではありません。ではいくらが適正なのでしょうか。

所得税法上では「その出張について通常必要である」と認められている金額とされています。これだけでは具体的ではなく、いくらか分かりにくいですよね。

具体的な金額については定められていませんが、私の見解としては日帰り出張であれば5,000円/日、宿泊出張であれば10,000円/日程度の金額を採用されている企業が多く、この程度の金額が一定の基準になるのではないかと思います。


3.出張規定の注意点

 

 出張規定を作成し、出張手当の支給を開始する場合には以下の点に注意する必要があります。


・対象者は役員だけや一部の従業員のみではなく全社員とすること


 役員や従業員の役職ごとに出張手当の金額に適正な差をつけることは問題ありませんが、役員のみに出張手当の支給をするといったことは認められない可能性が高いので注意が必要です。出張規定を運用する場合には全社員を対象にするように気を付けましょう。


・日当の金額が著しく高額であること

 上述の適正額の箇所でも説明しましたが、日当は著しく高額では給与として判断され法人税、所得税ともに節税効果がなくなってしまいますので、必ず適正額で設定・支給を行うように気を付けましょう。


4.まとめ

 

 今回は法人や役員・従業員にとって非常に有益な節税方法である旅費日当手当について紹介しました。非常に良い節税方法ですが、導入されていない企業が意外と多いと感じています。ぜひ活用してみてください。

 その他、節税方法やその他税務に関するご相談についてはサミット会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

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